贈与税とは

贈与税は、本来相続によって課税される財産を、生前に贈与することにより、相続税の税額軽減を図ることを、防止するため、相続税の補完税として、設けられた税金で、税法の上では、相続税法の中に規定されています。

・贈与税

・生前贈与での相続税の節税について

・配偶者控除に着目

・評価額に着目

・贈与分岐点に着目

申告・納付

年単位で、その人が、贈与により取得した財産(複数からの贈与によって財産を取得している場合はその合計)を対象にして、翌年2月1日から3月15日までに申告・納付します。

税額計算

財産を相続税の財産評価の規定に従って評価し、基礎控除額110万円(平成13年1月1日より前は60万円)を引いて、課税価格が算出されます。課税価格に税率を適用して、贈与税額が算出されます。

相続税の贈与税額控除

相続開始前3年以内に、被相続人から受けた贈与については、相続により取得したものとして、相続財産に合算して、相続税が課されます。すでに、贈与税として、納付した税額については、相続税額から、控除されます。

非課税

贈与税の非課税財産は、「法人からの贈与によるもの」「扶養家族相互間において生活費・教育費として通常必要と認められるもの」などです。

配偶者控除

婚姻期間が20年以上である配偶者から、「居住用不動産」または、「居住用不動産を取得するための金銭」の贈与を受けた場合には、2千万円まで、課税価格から控除できます。ただし、この規定の適用で、税額が無くなる場合でも、申告は必要です。そして、この規定は、その配偶者からの贈与につき1回しか適用できません。

生前贈与での相続税の節税について

相続税の節税を考えるとき、生前贈与で、相続時の相続財産を少なくする方法が、しばしばとられます。しかし、贈与税の税率は、相続税の税率よりも、大きく設定されていて、慎重に検討しなければ、かえって多く税金を払うことにもなりかねません。

資産に関する税金である相続税の節税は、机上での税額計算以外の要因が多くあり、大変難しい問題です。税額以外の要因についても、慎重な検討が、必要でしょう 。

ここでは、税法の規定の適用上についてのみですが、節税につながる可能性のある着目点をご紹介します。

基礎控除額に着目

■毎年110万
年単位での課税ですから、基礎控除額も、毎年110万円あります。極端な表現をすると、110万円X年数分は、贈与税なしで、贈与できます。その分、相続財産は、減少します。

■注意(3年以内の相続)
贈与をしてから3年以内に相続が発生してしまうと、相続財産として、課税され、納付した贈与税額は相続税額から控除となります。3年以内に、相続が予期できる場合の相続人への贈与は、意味がないと思われます。

配偶者控除に着目

下記の要件を満たす、配偶者間で行われた贈与については、2000万円までの控除があるという規定です。

この規定の適用を活用して、財産を父の亡くなったとき、母の亡くなったときと、2回に分けて、相続することで、相続税の基礎控除や税率の低い部分の適用が可能になり、相続税の節税につながる可能性があります。

しかし、配偶者の双方に財産があるときは、贈与を受けた配偶者が亡くなったとき、かえって相続税額が多くなってしまわないか、検討が必要です。

配偶者の要件

婚姻期間が20年以上で、同じ配偶者からの贈与について、過去にこの特例の適用を受けてないこと。

贈与財産の要件

居住用不動産、または、居住用不動産を取得するための金銭。

その他の要件

1)贈与された年の翌年の3月15日までに、贈与された居住用不動産、または、贈与された金銭で所得した居住用不動産に、居住し、その後も引き続き居住する見込みであること。

2)一定の書類を添付して、贈与税の申告をすること(この規定の適用で、贈与税額がなしになる場合でも、申告しなければ、この規定の適用はない、という意味です。)。